節税対策としてのマンション経営

〜確定申告で税金が戻る不動産投資〜

毎月のお給料やボーナスから、引かれる税金が高いとお感じではありませんか?マンションを購入し賃貸マンション経営を行えば、減価償却費やローン返済に払う利息の一部、管理費などを経費として計上でき、家賃収入から差し引いて計算できます。

その結果、不動産所得が申告上赤字になる場合は、所得税法第69条(損益通算)により所得を合算し、給与所得から不動産所得の赤字部分を差し引くことができます。

賃貸マンション経営で税金が戻る

不動産所得がマイナス(赤字)の場合、所得税法第69条(損益通算)により所得を合算し、給与所得から不動産所得の赤字部分を差し引くことが出来ます。

◆不動産所得の計算式

◆マンション経営による節税(不動産所得がマイナスの場合)

1Kタイプのマンションなら、家賃収入から経費を引くと経費の合計額が家賃収入よりも多くなり、赤字の不動産所得を出すことができます。

当社のお勧めする1Kタイプのマンションはファミリータイプのマンション経営や駐車場経営、アパート経営と比較して建物の割合が高くなるため、購入した後の減価償却費が多くなり、節税効果に威力を発揮するのです。

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